
法定相続情報一覧図に相続放棄した人は記載する?相続放棄と廃除の違いを司法書士が解説
相続手続きで法定相続情報一覧図を作成するとき、よく迷うのが「相続放棄をした人を一覧図に記載するのか」という点です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母、長男、長女の3人である場合を考えます。
長男が家庭裁判所で相続放棄をしたとします。
この場合、長男は相続放棄をしているのだから、法定相続情報一覧図には長男を書かなくてよいのでしょうか。
結論からいうと、相続放棄をした人であっても、戸籍上、法定相続人として判明する人であれば、法定相続情報一覧図には記載されます。
ただし、これは「相続放棄をした人が実際に財産を取得する」という意味ではありません。
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて法定相続人を一覧にした図です。
相続放棄をしたかどうか、遺産分割協議で財産を取得するかどうか、実際に相続分を有するかどうかを最終的に示す書類ではありません。
そのため、相続放棄をした人が一覧図に記載されていても、その人が遺産を取得するとは限りません。
一方で、推定相続人から廃除された人については、相続権がはく奪されているため、法定相続情報一覧図には記載されません。
ここが、相続放棄と廃除の大きな違いです。
この記事では、法定相続情報一覧図に相続放棄した人を記載する理由、相続放棄と廃除の違い、相続放棄申述受理証明書との関係、相続登記や金融機関手続きでの注意点について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を一覧にした図です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを集め、その戸籍に基づいて、誰が法定相続人にあたるのかを図にまとめます。
この一覧図を戸籍一式と一緒に法務局へ提出し、登記官が内容を確認すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
この写しは、相続登記、預貯金の解約、証券会社の手続き、相続税申告、年金関係の手続きなど、さまざまな相続手続きで利用できることがあります。
法定相続情報一覧図の大きなメリットは、戸籍の束を何度も提出し直す負担を減らせることです。
相続手続きでは、法務局、銀行、証券会社、保険会社、税務署など、複数の機関に相続関係を示す書類を提出することがあります。
そのたびに戸籍一式を提出し、返却を待ち、次の手続きに使うのは手間がかかります。
法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと、戸籍一式の代わりとして利用できる場面があり、手続きが進めやすくなります。
ただし、法定相続情報一覧図は万能な書類ではありません。
あくまで、戸籍に基づく法定相続人を明らかにするための書類です。
相続放棄、遺産分割協議、遺言の内容、相続分の譲渡、特別受益、寄与分など、相続手続きのすべてを反映するものではありません。
法定相続情報一覧図に相続放棄した人は記載するのか
相続放棄をした人も、法定相続情報一覧図には記載されます。
なぜなら、法定相続情報一覧図は、戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にする制度だからです。
相続放棄をしたかどうかは、戸籍には記載されません。
家庭裁判所で相続放棄の申述をして、それが受理されたとしても、戸籍に「相続放棄」と記載されるわけではありません。
そのため、戸籍だけを見て作成する法定相続情報一覧図では、相続放棄をした人も、戸籍上の法定相続人として記載されることになります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母、長男、長女の3人だったとします。
長男が相続放棄をしていたとしても、法定相続情報一覧図には、母、長男、長女が記載されます。
この一覧図だけを見ると、長男も法定相続人として表示されます。
しかし、実際の相続手続きでは、長男は相続放棄をしているため、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
つまり、法定相続情報一覧図に名前が載っていることと、実際に財産を取得することは別の問題です。
なぜ相続放棄した人が記載されるのか
相続放棄をした人が法定相続情報一覧図に記載される理由は、制度の目的にあります。
法定相続情報証明制度は、戸籍に基づいて、被相続人と法定相続人の関係を明らかにする制度です。
戸籍上、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの相続関係が確認できる場合、その関係を一覧図に記載します。
一方、相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。
相続放棄が受理されたかどうかは、戸籍からは分かりません。
相続放棄の有無を確認するには、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書など、別の資料が必要です。
法定相続情報一覧図は、戸籍関係を証明するためのものです。
相続放棄の結果まで一覧図に反映してしまうと、戸籍に基づく法定相続関係を示すという制度の性質とずれてしまいます。
そのため、相続放棄をした人は、戸籍上の法定相続人として一覧図に記載され、そのうえで、実際の手続きでは相続放棄を証明する書類を別途提出することになります。
相続放棄申述受理証明書との関係
相続放棄をした人がいる場合、法定相続情報一覧図だけでは手続きが完結しないことがあります。
なぜなら、法定相続情報一覧図には、相続放棄の事実が表示されないからです。
相続放棄をした人を除いて相続登記をする場合や、金融機関で預貯金の払戻しをする場合には、相続放棄をしたことを証明する資料が必要になることがあります。
その代表的な資料が、相続放棄申述受理証明書です。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類です。
相続放棄申述受理通知書でも足りる場面がありますが、提出先によっては、証明書の提出を求められることがあります。
つまり、相続放棄をした人がいる場合には、次のように整理すると分かりやすいです。
戸籍に基づく法定相続人の関係を示す書類です。相続放棄した人も記載されます。
その人が家庭裁判所で相続放棄をしたことを示す書類です。
法定相続情報一覧図と相続放棄申述受理証明書は、役割が違います。
法定相続情報一覧図があるから相続放棄の証明が不要になるわけではありません。
逆に、相続放棄申述受理証明書があるから法定相続情報一覧図が不要になるわけでもありません。
提出先や手続きの種類によって、どちらが必要になるか、両方必要になるかを確認することが大切です。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人でなかったものとして扱われる制度です。
被相続人に多額の借金がある場合や、相続に関わりたくない場合などに検討されます。
相続放棄をすると、その相続については、プラスの財産もマイナスの財産も承継しません。
不動産、預貯金、株式などのプラス財産を受け取ることができない一方、借金や未払金などの債務も承継しないことになります。
相続放棄には、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限があります。
また、相続放棄は家庭裁判所で行う手続きです。
相続人同士の話し合いで「私は何もいらない」と言っただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
遺産分割協議書で「長男は財産を取得しない」と記載した場合でも、それは家庭裁判所での相続放棄とは別のものです。
ここを誤解している方は少なくありません。
法定相続情報一覧図に相続放棄をした人が記載されるという話も、この区別を理解すると分かりやすくなります。
一覧図は戸籍上の法定相続人を示すものです。
相続放棄は、その後に家庭裁判所の手続きによって、その人をその相続から外す効果を持つものです。
推定相続人の廃除とは
相続放棄と比較して理解したいのが、推定相続人の廃除です。
廃除とは、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった推定相続人について、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きにより相続権を失わせる制度です。
ここでいう推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になる予定の人をいいます。
たとえば、被相続人の子が、被相続人に対して著しい非行を行っていた場合、被相続人はその子を相続人から廃除したいと考えることがあります。
このような場合、生前に家庭裁判所へ廃除を請求する方法があります。
また、遺言で廃除の意思を示し、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法もあります。
廃除が認められると、その人は相続権を失います。
相続放棄は、相続人本人が自分の意思で相続を放棄する制度です。
一方、廃除は、被相続人側の意思に基づいて、相続人となる予定の人の相続権を失わせる制度です。
この点で、両者はまったく違います。
相続放棄と廃除の違い
相続放棄と廃除は、どちらも「その人が相続財産を取得しない」という結果につながることがあります。
しかし、制度の性質は大きく異なります。
相続放棄は、相続人本人の意思で行います。廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きによって行われます。
相続放棄は、相続開始後に行います。廃除は、生前に請求することも、遺言で意思を示して相続開始後に請求することもできます。
相続放棄は戸籍に記載されません。廃除は戸籍上確認できることがあります。
相続放棄をした人は、戸籍上の法定相続人として一覧図に記載されます。一方、廃除された人は相続権がはく奪されているため、一覧図には記載されません。
相続放棄は代襲原因ではありません。相続放棄をした人の子が、その人に代わって当然に相続人になるわけではありません。一方、廃除は代襲原因になりますので、廃除された人の子が代襲相続人になることがあります。
このように、相続放棄と廃除は、同じように見えても法定相続情報一覧図での扱いが大きく異なります。
相続放棄をした人の子は代襲相続人になるのか
相続放棄と廃除を比較するとき、特に重要なのが代襲相続との関係です。
相続放棄をした人の子は、その人に代わって代襲相続人になるわけではありません。
たとえば、祖父Aさんが亡くなり、Aさんの子Bさんが相続人になる場合を考えます。
Bさんが相続放棄をしたとしても、Bさんの子Cさんが、Bさんに代わってAさんの相続人になることはありません。
相続放棄をした人は、その相続について、初めから相続人でなかったものと扱われます。
しかし、相続放棄は代襲相続を発生させる原因ではありません。
一方、廃除された人の子は、代襲相続人になることがあります。
たとえば、被相続人Aさんの子Bさんが廃除されていた場合、Bさんの子CさんがBさんを代襲してAさんの相続人になることがあります。
この点は、実務上非常に重要です。
法定相続情報一覧図を作成するとき、廃除された人自身は記載されませんが、その子が代襲相続人になる場合には、その代襲相続人を記載する必要があります。
相続放棄では、放棄した人は一覧図に記載されますが、その子が代襲相続人として記載されるわけではありません。
ここを誤ると、相続人の範囲を間違えることになります。
相続放棄がある場合の法定相続情報一覧図の見方
相続放棄がある場合、法定相続情報一覧図は、次のように理解する必要があります。
まず、一覧図に記載されている人は、戸籍上の法定相続人です。
その中に相続放棄をした人が含まれていることがあります。
しかし、一覧図だけでは、誰が相続放棄をしたのかは分かりません。
そのため、実際の相続手続きでは、一覧図とあわせて、相続放棄申述受理証明書などを確認します。
たとえば、相続登記で、相続放棄をした人を除いて遺産分割協議を行った場合、法務局には、相続放棄をした人についての相続放棄申述受理証明書等を提出することがあります。
金融機関でも、相続放棄をした人が一覧図に載っている場合には、その人が本当に手続きに参加しなくてよいのかを確認するため、相続放棄の証明書を求めることがあります。
つまり、法定相続情報一覧図は「戸籍上の相続関係」を見る書類であり、相続放棄申述受理証明書は「その人が相続放棄をした事実」を見る書類です。
両方を合わせて確認することで、実際に誰が手続きに参加すべきかが分かります。
廃除がある場合の法定相続情報一覧図の注意点
廃除がある場合は、相続放棄とは違う注意が必要です。
廃除された人は、相続権を失っています。
そのため、法定相続情報一覧図には、その人は記載されません。
しかし、廃除された人に子がいる場合、その子が代襲相続人になることがあります。
この場合、一覧図には、廃除された人本人ではなく、その子である代襲相続人を記載することになります。
たとえば、被相続人Aさんの子Bさんが廃除されており、Bさんに子Cさんがいる場合、Cさんが代襲相続人になることがあります。
この場合、Cさんを法定相続情報一覧図に記載する必要があります。
ただし、廃除の事実、代襲関係、戸籍上のつながりを正確に確認する必要があります。
廃除は、通常の相続よりも判断が難しい場面です。
戸籍、審判書、確定証明書、遺言、遺言執行者の有無など、確認すべき資料が増えることがあります。
廃除が関係する法定相続情報一覧図を作成する場合には、専門家に確認することをおすすめします。
相続欠格との違いにも注意
相続放棄、廃除と似た場面として、相続欠格があります。
相続欠格とは、相続に関して重大な不正行為をした人が、法律上当然に相続権を失う制度です。
たとえば、被相続人を故意に死亡させた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など、民法に定められた一定の重大な事由がある場合です。
相続欠格は、家庭裁判所の審判によって相続権を失う廃除とは違い、法律上当然に相続権を失うものです。
ただし、実務上は、相続欠格に該当するかどうかが争いになることがあります。
相続欠格者も相続権を失うため、法定相続情報一覧図に記載するかどうかは慎重に確認する必要があります。
また、相続欠格も代襲原因になります。
欠格者に子がいる場合、その子が代襲相続人になることがあります。
相続放棄、廃除、欠格は、いずれも「その人が相続財産を取得しない」という結果につながることがあります。
しかし、一覧図での扱い、代襲相続の有無、必要書類は異なります。
比較表:相続放棄・廃除・欠格
| 項目 | 相続放棄 | 廃除 | 相続欠格 |
|---|---|---|---|
| 意味 | 相続人本人が相続を放棄する制度 | 被相続人の意思により相続権を失わせる制度 | 重大な不正行為により当然に相続権を失う制度 |
| 主な手続 | 家庭裁判所への相続放棄申述 | 家庭裁判所への廃除請求 | 法律上当然に発生。ただし争いになることがある |
| 一覧図への記載 | 記載される | 記載されない | 慎重な確認が必要 |
| 代襲相続 | 発生しない | 発生することがある | 発生することがある |
| 別途必要になりやすい資料 | 相続放棄申述受理証明書 | 審判書、確定証明書、戸籍等 | 欠格事由を確認できる資料等 |
この表の中でも、特に押さえておきたいのは、相続放棄と廃除の違いです。
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図に記載されます。
廃除された人は、法定相続情報一覧図に記載されません。
同じように「相続しない人」と見えても、一覧図の扱いは正反対になります。
相続登記での注意点
相続放棄をした人がいる場合の相続登記では、法定相続情報一覧図だけでなく、相続放棄を証明する書類が必要になることがあります。
たとえば、被相続人名義の不動産を長女が取得する遺産分割協議をした場合、長男が相続放棄をしているのであれば、長男は遺産分割協議に参加しません。
しかし、法定相続情報一覧図には長男の名前が記載されています。
そのため、長男がなぜ遺産分割協議に参加していないのかを説明するために、相続放棄申述受理証明書等を添付することがあります。
また、相続放棄により次順位の相続人が相続人になる場合にも注意が必要です。
たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、次順位である父母、父母がいなければ兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、法定相続情報一覧図をどの範囲で作成するのか、どの戸籍が必要になるのか、どの相続放棄証明書が必要になるのかを整理する必要があります。
相続放棄が複数人にわたる場合、一覧図だけでは相続関係の実際の処理が分かりにくくなります。
そのため、相続登記では、一覧図、相続放棄申述受理証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書、住所証明情報などを組み合わせて確認します。
金融機関手続きでの注意点
金融機関で預貯金の払戻しを行う場合にも、相続放棄をした人が一覧図に載っていることで混乱が生じることがあります。
銀行の担当者から見ると、法定相続情報一覧図に名前が載っている人は、戸籍上の法定相続人です。
その人が相続放棄をしているかどうかは、一覧図だけでは分かりません。
そのため、相続放棄をした人を手続きから除く場合には、相続放棄申述受理証明書などの提出を求められることがあります。
また、金融機関によって必要書類の扱いが異なることがあります。
法定相続情報一覧図の写しで戸籍一式の提出を省略できる場合でも、相続放棄、遺産分割協議、代表相続人への払戻し、委任状などについては別途書類を求められることがあります。
そのため、相続放棄をした人がいる場合には、事前に金融機関へ必要書類を確認しておくことが大切です。
法定相続情報一覧図は「誰がもらうか」を決める書類ではありません
法定相続情報一覧図について、一番大切なのは、その役割を誤解しないことです。
法定相続情報一覧図は、誰が財産を取得するかを決める書類ではありません。
誰が相続放棄をしたかを証明する書類でもありません。
遺産分割協議の結果を示す書類でもありません。
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて、被相続人と法定相続人の関係を一覧にした書類です。
そのため、相続放棄をした人が記載されていてもおかしくありません。
逆に、一覧図に記載されているからといって、その人が財産を取得するとは限りません。
実際に誰が財産を取得するかは、遺言、遺産分割協議、相続放棄、廃除、欠格、相続分の譲渡など、別の事情によって決まります。
この役割の違いを理解しておくと、一覧図を見たときの混乱を防ぐことができます。
よくある質問
原則として消しません。戸籍上の法定相続人として判明する人であれば、相続放棄をしていても一覧図に記載します。
なりません。一覧図に載っていることと、実際に相続財産を取得することは別です。相続放棄の効果は、相続放棄申述受理証明書などで確認します。
廃除された人は相続権がはく奪されているため、一覧図には記載されません。
なりません。相続放棄は代襲原因ではありません。
なることがあります。廃除は代襲原因になるため、廃除された人の子が代襲相続人になる場合があります。
司法書士に相談するメリット
相続放棄がある場合の法定相続情報一覧図は、一見すると簡単に見えて、実務上は注意点が多い手続です。
相続放棄した人を一覧図に記載するのか。
相続放棄申述受理証明書が必要か。
相続放棄によって次順位の相続人が出てくるのか。
廃除や欠格がある場合に、誰を一覧図に記載するのか。
代襲相続人をどう記載するのか。
これらを誤ると、法定相続情報一覧図の作り直しや、相続登記、金融機関手続きの差戻しにつながることがあります。
司法書士は、戸籍の読み取り、相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成、相続放棄がある場合の登記書類確認、相続登記申請までを一体的に支援できます。
特に、不動産がある相続では、相続登記まで見据えて法定相続情報一覧図を作成することが重要です。
一覧図だけ作成しても、その後の相続登記で追加書類が必要になったり、遺産分割協議書の記載が不十分だったりすると、手続きが止まることがあります。
相続放棄をした人がいる、廃除や欠格が関係している、代襲相続がある、相続人が多いという場合には、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
まとめ
法定相続情報一覧図には、相続放棄をした人も記載されます。
これは、法定相続情報一覧図が、戸籍に基づいて法定相続人を明らかにする書類だからです。
相続放棄は戸籍には記載されません。
そのため、相続放棄をした人であっても、戸籍上の法定相続人として判明する場合には、一覧図に記載されます。
ただし、一覧図に名前が載っているからといって、その人が財産を取得するわけではありません。
相続放棄をしたことは、相続放棄申述受理証明書などで別途証明します。
一方、推定相続人から廃除された人は、相続権がはく奪されているため、法定相続情報一覧図には記載されません。
相続放棄は代襲原因ではありませんが、廃除は代襲原因になります。
したがって、相続放棄した人の子は当然に代襲相続人にはなりませんが、廃除された人の子は代襲相続人になることがあります。
相続放棄、廃除、欠格は、どれも相続人の範囲や相続登記に大きく影響する重要な問題です。
司法書士法人JOネットワークでは、法定相続情報一覧図の作成、相続放棄がある場合の相続登記、廃除・代襲相続が関係する相続人調査、遺産分割協議書の作成支援、不動産の相続登記についてご相談を承っています。
法定相続情報一覧図に誰を記載すべきか分からない、相続放棄した人がいる、廃除や代襲相続が関係しているという方は、お気軽にご相談ください。


