
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いとは?相続登記での使い分けを司法書士が解説
相続登記や預貯金の相続手続きでは、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」という似たような書類が出てくることがあります。
どちらも、亡くなった方と相続人の関係を図で整理するものです。
そのため、「同じものではないのか」「どちらを作ればよいのか」「法定相続情報一覧図があれば相続関係説明図はいらないのか」と迷う方も多いと思います。
結論からいうと、法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、似ているようで役割が違います。
法定相続情報一覧図は、法務局の法定相続情報証明制度に基づき、戸籍に基づく法定相続人の関係を証明するための図です。
一方、相続関係説明図は、主に相続登記の申請で、被相続人と相続人の関係を説明し、戸籍の原本還付などにも利用されてきた実務上の書類です。
どちらも相続関係を示す図ですが、「誰に見せるための書類か」「何を証明するための書類か」「どこまで事情を書けるのか」「相続登記でどう使うのか」が異なります。
特に、相続放棄をした人がいる場合、元配偶者がいる場合、前婚の子がいる場合、代襲相続がある場合、兄弟姉妹相続になる場合には、この違いを理解しておくことが大切です。
この記事では、法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い、それぞれの使い方、相続登記での使い分け、作成時の注意点について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図です。
被相続人とは、亡くなった方のことです。
法定相続人とは、民法に基づいて相続人となる人のことです。
法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度を利用するときに作成します。
この制度では、相続人が、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票などの必要書類を集め、法定相続情報一覧図を作成して法務局へ提出します。
登記官が内容を確認し、戸籍に基づく相続関係と合っていると認められると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
この認証文付きの写しは、相続登記、預貯金の払戻し、証券会社の手続き、相続税申告、年金関係の手続きなどで、戸籍一式の代わりとして利用できることがあります。
相続手続きでは、複数の金融機関や役所、法務局に戸籍一式を提出することがあります。
そのたびに戸籍の束を提出し、返却を待って次の手続きに使うのは大きな負担です。
法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておけば、戸籍一式の提出を簡略化できる場面があり、相続手続きを進めやすくなります。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を説明するための図です。
相続登記の申請では、被相続人と相続人の関係を戸籍によって証明します。
その際、戸籍一式とあわせて、相続関係説明図を添付することがあります。
相続関係説明図には、被相続人、配偶者、子、代襲相続人、兄弟姉妹などを図で示し、誰が相続人で、誰がすでに死亡しているのか、どのような関係なのかを分かりやすく整理します。
相続関係説明図は、法定相続情報一覧図のように、法務局が認証文付きの写しを交付する制度上の書類ではありません。
あくまで、相続登記の申請において、相続関係を説明するために作成する実務上の書類です。
ただし、相続登記の実務では非常に重要です。
相続関係説明図があると、登記官が相続関係を確認しやすくなります。
また、提出した戸籍等の原本還付を受けるための資料として利用されることもあります。
つまり、相続関係説明図は、相続登記の現場で、戸籍の内容を整理し、登記申請を分かりやすくするための書類といえます。
両者の一番大きな違い
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の一番大きな違いは、制度上の位置づけです。
法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度に基づく書類です。
法務局に申出をし、登記官の確認を受け、認証文付きの写しが交付されます。
その写しは、法務局や金融機関などの相続手続きで、戸籍一式の代わりとして利用できることがあります。
一方、相続関係説明図は、制度上、認証文付きの証明書として交付されるものではありません。
相続登記の申請で、相続関係を分かりやすく説明するために作成する図です。
したがって、法定相続情報一覧図は「相続関係を証明するために法務局で認証を受ける図」、相続関係説明図は「相続登記の申請内容を説明するための図」と整理すると分かりやすいです。
どちらも家系図のように見えることがありますが、目的が違います。
この目的の違いを理解しておくと、どちらを作るべきか、どの場面で使うべきかが判断しやすくなります。
比較表:法定相続情報一覧図と相続関係説明図
| 項目 | 法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|
| 目的 | 戸籍に基づく法定相続人の関係を証明する | 相続登記で相続関係を説明する |
| 制度 | 法定相続情報証明制度に基づく | 相続登記実務で作成される説明資料 |
| 法務局の認証文 | 認証文付きの写しが交付される | 認証文付きの写しは交付されない |
| 主な利用場面 | 相続登記、預貯金、証券、税務、年金等の手続き | 主に相続登記の申請 |
| 記載内容の性質 | 戸籍から判明する法定相続人を整理する | 相続登記で必要な相続関係を説明する |
| 柔軟性 | 記載方法に一定のルールがある | 実務上、補足説明を入れやすい |
このように、法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、見た目が似ていても役割が違います。
法定相続情報一覧図は、相続手続き全体で使える証明書に近い性格を持ちます。
相続関係説明図は、相続登記の申請で相続関係を説明するための資料という性格が強いです。
法定相続情報一覧図は「戸籍の束の代わり」に使うもの
法定相続情報一覧図の大きなメリットは、戸籍の束の代わりとして利用できる場面があることです。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、必要に応じて除籍や改製原戸籍など、多くの戸籍を集めます。
これらを金融機関や法務局へ提出する場合、戸籍の束がかなり厚くなることがあります。
被相続人に転籍が多い場合、前婚の子がいる場合、兄弟姉妹相続の場合、代襲相続がある場合には、戸籍の数がさらに多くなります。
法定相続情報一覧図の写しを利用できれば、提出先で戸籍一式の確認を簡略化できることがあります。
特に、複数の金融機関で預貯金手続きがある場合や、複数の法務局で相続登記を行う場合には便利です。
ただし、提出先によっては、法定相続情報一覧図の写しだけでは足りず、別途書類を求められることがあります。
たとえば、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書、遺言書、住民票などは、手続きの内容に応じて別途必要になります。
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく相続関係を示す書類であって、すべての相続手続きを完結させる書類ではありません。
相続関係説明図は「相続登記の説明資料」
相続関係説明図は、相続登記で、被相続人と相続人の関係を分かりやすく説明するために作成します。
相続登記では、登記申請書、登記原因証明情報、戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出します。
その中で、戸籍だけをそのまま見ても、相続関係がすぐには分かりにくいことがあります。
たとえば、被相続人に子が複数いる場合、すでに亡くなっている子がいる場合、代襲相続人である孫がいる場合、兄弟姉妹が相続人になる場合などです。
相続関係説明図があれば、戸籍から読み取れる相続関係を一枚の図として整理できます。
登記官も、申請内容と戸籍のつながりを確認しやすくなります。
また、実務上、相続関係説明図には、死亡日、続柄、代襲関係、相続放棄の有無、廃除、欠格、遺産分割協議の対象者などを補足することがあります。
法定相続情報一覧図よりも、相続登記の申請内容に合わせて説明しやすいという特徴があります。
そのため、複雑な相続関係や、過去の相続が未了のまま残っている案件では、相続関係説明図が非常に役立ちます。
相続登記ではどちらを使うべきか
相続登記では、法定相続情報一覧図を使うことも、相続関係説明図を使うこともあります。
どちらを使うべきかは、手続きの目的と案件の内容によって変わります。
法定相続情報一覧図の写しを取得している場合、それを戸籍一式の代わりとして相続登記に利用できます。
これにより、戸籍一式を再度提出する負担を減らせることがあります。
また、令和6年4月1日以降は、一定の場合に、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できる仕組みも始まっています。
一方、相続関係説明図は、相続登記の申請内容を分かりやすく説明するために使います。
法定相続情報一覧図を添付している場合でも、案件によっては相続関係説明図を作成した方が分かりやすいことがあります。
特に、数次相続、代襲相続、兄弟姉妹相続、相続放棄、廃除、前婚の子、養子縁組などが関係する場合です。
単純な相続であれば、法定相続情報一覧図だけで足りる場面もあります。
しかし、複雑な相続では、法定相続情報一覧図と相続関係説明図を役割分担して使うと、登記申請の内容を整理しやすくなります。
相続放棄がある場合の違い
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いが分かりやすく出るのが、相続放棄がある場合です。
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく法定相続人を記載します。
相続放棄をした人も、戸籍上の法定相続人として判明する場合には、法定相続情報一覧図に記載されます。
なぜなら、相続放棄の事実は戸籍に記載されないからです。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されても、戸籍に「相続放棄」と書かれるわけではありません。
そのため、法定相続情報一覧図だけを見ると、相続放棄をした人も相続人として表示されます。
一方、相続関係説明図では、相続登記の内容に応じて、「相続放棄」などの補足を入れることがあります。
たとえば、長男が相続放棄をしており、長女が不動産を取得する登記を申請する場合、相続関係説明図に長男を記載したうえで、「相続放棄」と補足することがあります。
これにより、長男が遺産分割協議に参加していない理由を説明しやすくなります。
ただし、相続放棄の事実を証明するには、相続放棄申述受理証明書などが必要です。
相続関係説明図に「相続放棄」と書いただけで、相続放棄が証明されるわけではありません。
元配偶者がいる場合の違い
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは、離婚した元配偶者がいる場合にも問題になります。
離婚した元配偶者は、相続開始時の配偶者ではありません。
そのため、元配偶者は、被相続人の法定相続人ではありません。
法定相続情報一覧図には、原則として元配偶者は記載しません。
一方、相続関係説明図では、前婚の子が相続人になる場合などに、相続関係を説明するため、元配偶者を補足的に記載することがあります。
たとえば、被相続人に前婚の子がいる場合、現在の家族から見ると、その子との関係が分かりにくいことがあります。
相続関係説明図に、前婚の配偶者について「離婚」「相続人でない」などと補足することで、前婚の子がどの関係から相続人になるのかを説明しやすくなります。
つまり、法定相続情報一覧図は、相続人を一覧にするための図です。
相続関係説明図は、相続関係を説明するための図です。
元配偶者の扱いを見ると、この違いがよく分かります。
前婚の子・認知した子・養子がいる場合
前婚の子、認知した子、養子がいる場合にも、両者の使い分けが重要です。
前婚の子であっても、被相続人の子であれば法定相続人です。
認知された子も、法律上の親子関係があれば法定相続人になります。
養子も、原則として実子と同じように相続人になります。
そのため、これらの人は、法定相続情報一覧図に記載されます。
ただし、家族関係が複雑な場合、一覧図だけでは事情が伝わりにくいことがあります。
たとえば、再婚後の配偶者とその子、前婚の子、養子、認知した子がいる場合、誰がどの関係で相続人になるのかを一目で理解するのは簡単ではありません。
相続関係説明図では、戸籍の流れに沿って、前婚、離婚、認知、養子縁組などを補足しながら、相続関係を説明することができます。
もちろん、相続関係説明図に何を書いてもよいというわけではありません。
登記申請に必要な範囲で、分かりやすく、誤解を招かないように整理することが大切です。
代襲相続がある場合の違い
代襲相続がある場合も、法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを意識する必要があります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その人の子が代わりに相続人になる制度です。
たとえば、被相続人の子がすでに亡くなっており、その子に子、つまり被相続人の孫がいる場合、その孫が代襲相続人になることがあります。
法定相続情報一覧図では、戸籍に基づいて、代襲相続人を相続人として記載します。
被代襲者である死亡した子との関係も分かるように整理します。
一方、相続関係説明図では、死亡した子について「被相続人より先に死亡」と記載し、その下に代襲相続人である孫を記載するなど、登記申請を見る人が理解しやすい形で説明することがあります。
兄弟姉妹の代襲相続では、甥姪が相続人になる場合があります。
この場合も、法定相続情報一覧図では、戸籍に基づく法定相続人として甥姪を記載します。
相続関係説明図では、被相続人の父母、兄弟姉妹、死亡した兄弟姉妹、甥姪との関係を整理して説明します。
代襲相続がある場合、相続人の範囲を一人でも誤ると、遺産分割協議や相続登記に影響します。
一覧図と説明図を使って、誰が相続人なのかを正確に整理することが大切です。
兄弟姉妹相続では相続関係説明図が役立ちます
被相続人に子がなく、父母や祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹相続では、相続人調査が複雑になりやすいです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の戸籍、兄弟姉妹の戸籍、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子である甥姪の戸籍まで確認することがあります。
法定相続情報一覧図を作成すれば、戸籍に基づく相続人関係を一覧として証明できます。
しかし、兄弟姉妹相続では、戸籍の数が多く、関係が横に広がるため、一覧図だけでは直感的に分かりにくいことがあります。
このような場合、相続関係説明図を作成して、父母、兄弟姉妹、甥姪の関係を整理すると、相続登記の内容が分かりやすくなります。
特に、兄弟姉妹の一部が先に亡くなっている場合、甥姪が代襲相続人になる場合、半血兄弟姉妹がいる場合などは、説明図が有効です。
法定相続情報一覧図は証明のため、相続関係説明図は理解のため、と考えると使い分けがしやすくなります。
数次相続がある場合
数次相続とは、最初の相続手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、さらに次の相続が発生している状態をいいます。
たとえば、父が亡くなった後、父名義の不動産について相続登記をしないまま、相続人である母も亡くなった場合です。
この場合、父の相続と母の相続を順番に整理する必要があります。
法定相続情報一覧図は、それぞれの被相続人ごとに作成するのが基本です。
父の相続についての一覧図と、母の相続についての一覧図は、別の相続関係を示すものになります。
一方、相続関係説明図では、数次相続の流れを一つの図で整理して説明することがあります。
父の相続で誰が相続人となり、その相続人の一人が死亡した結果、その人の相続人が誰になるのかを、登記申請の内容に合わせて整理します。
数次相続では、相続人の範囲だけでなく、誰がどの相続に関して権利を承継しているのかを正確に理解する必要があります。
このような場合、法定相続情報一覧図だけでなく、相続関係説明図を作成すると、登記申請の全体像を説明しやすくなります。
法定相続情報一覧図があれば相続関係説明図は不要か
法定相続情報一覧図があれば、相続関係説明図は不要なのでしょうか。
これは、案件によって異なります。
単純な相続で、法定相続情報一覧図の写しを添付し、相続関係が明確であれば、相続関係説明図を別途作成しなくても足りることがあります。
一方で、複雑な相続では、法定相続情報一覧図があっても、相続関係説明図を作成した方がよいことがあります。
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく法定相続人を示すものです。
しかし、相続登記では、法定相続人の確認だけでなく、誰が不動産を取得するのか、相続放棄した人がいるのか、数次相続で権利がどう移っているのか、遺産分割協議に誰が参加すべきなのかを整理する必要があります。
その説明に相続関係説明図が役立つことがあります。
つまり、法定相続情報一覧図は「戸籍の代わりとして使う証明書」、相続関係説明図は「登記申請の内容を説明する図」と考えるとよいでしょう。
法定相続情報一覧図があるから必ず説明図が不要、という単純な関係ではありません。
相続関係説明図があれば法定相続情報一覧図は不要か
では、相続関係説明図があれば、法定相続情報一覧図は不要なのでしょうか。
これも、目的によって異なります。
相続登記だけを一つの法務局で行うのであれば、相続関係説明図と戸籍一式で手続きを進めることがあります。
しかし、預貯金、証券、複数の不動産、複数の法務局、相続税申告など、相続手続きが複数ある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくメリットがあります。
相続関係説明図は、金融機関などで戸籍一式の代わりとして当然に使える書類ではありません。
一方、法定相続情報一覧図の写しは、提出先が対応していれば、戸籍一式の代わりに利用できることがあります。
そのため、相続手続きが複数ある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと便利です。
特に、相続人が多い場合や、戸籍の束が厚い場合には、法定相続情報一覧図の効果が大きくなります。
作成時の注意点
法定相続情報一覧図と相続関係説明図を作成する際には、いくつかの注意点があります。
まず、戸籍を正確に収集することです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が不足していると、相続人を正確に確定できません。
前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹などを見落とす可能性があります。
次に、続柄や死亡日の記載を正確に行うことです。
死亡した相続人がいる場合、その人が被相続人より先に亡くなっているのか、後に亡くなっているのかで、代襲相続なのか数次相続なのかが変わります。
この違いは、相続登記では非常に重要です。
さらに、相続放棄、廃除、欠格などがある場合には、それぞれの扱いを正確に理解する必要があります。
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図には記載されます。
廃除された人は、相続権がはく奪されているため、法定相続情報一覧図には記載されません。
相続関係説明図では、登記申請の内容に応じて、相続放棄や廃除などを補足することがあります。
最後に、不動産登記に使う場合には、登記申請全体との整合性を確認することが大切です。
一覧図や説明図だけ正しくても、遺産分割協議書、不動産の表示、住所証明情報、印鑑証明書、登記原因証明情報と整合していなければ、手続きが進まないことがあります。
よくある誤解
これは誤解です。法定相続情報一覧図は戸籍に基づく相続関係を示す書類です。遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、相続放棄申述受理証明書などは、手続きの内容に応じて別途必要になります。
見た目は似ていますが、制度上の位置づけが違います。法定相続情報一覧図は認証文付きの写しが交付される制度上の書類です。相続関係説明図は、主に相続登記で相続関係を説明するための実務上の書類です。
相続放棄をした人も、戸籍上の法定相続人であれば、法定相続情報一覧図に記載されます。相続放棄の事実は、相続放棄申述受理証明書などで別途証明します。
離婚した元配偶者は相続人ではないため、法定相続情報一覧図には原則記載しません。ただし、相続関係説明図では、前婚の子の関係を説明するために補足的に記載することがあります。
相続関係説明図は、登記申請の内容を説明する重要な資料です。戸籍の記載、相続人の範囲、死亡日、代襲相続、数次相続との整合性が必要です。
司法書士に相談するメリット
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、どちらも相続関係を図にする書類です。
しかし、相続人の確定を誤ると、その後の相続登記や預貯金手続きに大きな影響が出ます。
戸籍を正確に読み取り、相続人を確定し、どの図をどの目的で作成するのかを判断するには、相続登記の実務知識が必要です。
特に、次のような場合には、専門家に相談することをおすすめします。
司法書士は、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の確認、相続登記申請までを一体的に支援できます。
単に図を作るだけでなく、その後の相続登記や金融機関手続きで使える形に整えることが重要です。
相続手続きでは、最初の相続人調査が非常に大切です。
ここで誤りがあると、遺産分割協議のやり直し、登記申請の補正、金融機関手続きの差戻しにつながることがあります。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いが分からない場合や、どちらを作成すべきか迷う場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
まとめ
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、どちらも被相続人と相続人の関係を整理する図です。
しかし、役割は異なります。
法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度に基づき、戸籍に基づく法定相続人の関係を示す書類です。
法務局で認証文付きの写しが交付され、相続登記、預貯金、証券、相続税申告、年金等の手続きで利用できることがあります。
一方、相続関係説明図は、主に相続登記で、相続関係を説明するために作成する実務上の書類です。
相続登記の内容に応じて、死亡日、代襲相続、相続放棄、数次相続、前婚の子との関係などを分かりやすく整理することがあります。
法定相続情報一覧図は「戸籍の束の代わりとして使う証明書」、相続関係説明図は「登記申請の内容を説明する図」と考えると理解しやすいです。
どちらか一方が常に正解というわけではありません。
相続手続きが複数ある場合には、法定相続情報一覧図を取得すると便利です。
相続登記の内容が複雑な場合には、相続関係説明図を作成すると分かりやすくなります。
司法書士法人JOネットワークでは、法定相続情報一覧図の作成、相続関係説明図の作成、相続人調査、遺産分割協議書の確認、不動産の相続登記まで、一体的にご相談を承っています。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図のどちらを作ればよいか分からない、相続放棄や代襲相続があり相続関係が複雑、相続登記までまとめて進めたいという方は、お気軽にご相談ください。


