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法定相続分で相続登記するなら遺産分割協議は必要ない?司法書士が解説

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法定相続分で相続登記するなら遺産分割協議は必要ない?司法書士が解説

法定相続分で相続登記するなら遺産分割協議は必要ない?司法書士が解説

 相続登記を進めるとき、「遺産分割協議書は必ず必要ですか」と聞かれることがあります。

 相続登記というと、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するというイメージを持っている方も多いと思います。

 しかし、相続登記のすべての場面で、必ず遺産分割協議書が必要になるわけではありません。

 結論からいうと、法定相続分どおりに相続登記をする場合には、原則として遺産分割協議は必要ありません。

 たとえば、父が亡くなり、相続人が母、長男、長女の3人である場合、法律上の相続分どおりに、母が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1という共有名義で相続登記をするのであれば、相続人全員で「誰が取得するか」を改めて協議する必要はありません。

 この場合、法定相続分どおりに不動産を相続するだけなので、遺産分割協議書を添付しないで相続登記を申請することができます。

 ただし、ここで注意が必要です。

 「法定相続分なら遺産分割協議は必要ない」ということは、「常に法定相続分で登記すればよい」という意味ではありません。

 法定相続分で登記すると、不動産は相続人全員の共有になります。

 共有になった不動産は、売却、担保設定、建替え、管理、将来の相続で問題が生じやすいことがあります。

 この記事では、法定相続分で相続登記する場合に遺産分割協議が不要になる理由、必要書類、メリット、注意点、後日遺産分割をする場合の扱いについて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。

法定相続分とは

 法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの相続割合のことです。

 遺言書がない場合、相続人は民法の規定に従って相続分を持ちます。

 たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。

 子が2人であれば、子の2分の1をさらに2人で分けるため、子1人あたりの相続分は4分の1になります。

 被相続人に子がなく、配偶者と父母が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

 被相続人に子も父母もなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

 このように、法定相続分は、誰が相続人になるかによって変わります。

 不動産について法定相続分で相続登記をする場合には、この法律上の割合どおりに相続人全員の共有名義にします。

法定相続分で相続登記する場合、遺産分割協議は必要ない

 法定相続分で相続登記をする場合、原則として遺産分割協議は必要ありません。

 理由は、法定相続分どおりの登記は、相続人全員が法律上当然に持っている相続分をそのまま登記に反映するだけだからです。

 遺産分割協議は、本来、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を決めるための手続きです。

 たとえば、自宅土地建物は長男が取得する、預貯金は母が取得する、長女は代償金を受け取る、というように、具体的な財産の帰属を決めるために行います。

 一方、法定相続分で登記する場合には、「誰か1人が不動産を取得する」と決めるわけではありません。

 法律上の相続分どおりに、相続人全員の共有として登記するだけです。

 そのため、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は、原則として不要です。

 ただし、法定相続分と異なる割合で登記する場合には、遺産分割協議書などが必要になります。

 たとえば、母が自宅を単独で取得する場合や、長男が不動産を全部取得する場合、長男と長女で2分の1ずつ取得する場合など、法定相続分と異なる内容にする場合には、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書が必要になります。

法定相続分による相続登記の例

 具体例で考えてみます。

 被相続人である父が亡くなり、相続人が母、長男、長女の3人だったとします。

 この場合、法定相続分は次のとおりです。

母 2分の1
長男 4分の1
長女 4分の1

 この割合どおりに、父名義の不動産を母、長男、長女の共有名義へ変更する場合には、遺産分割協議は不要です。

 登記簿には、母持分2分の1、長男持分4分の1、長女持分4分の1という形で記録されます。

 これが、法定相続分による相続登記です。

 一方、母が自宅に住み続けるため、父名義の自宅土地建物を母の単独名義にしたい場合には、法定相続分どおりではありません。

 この場合には、長男と長女が「自宅は母が取得する」という内容に同意する必要があります。

 その合意を証明するために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

法定相続分で相続登記する場合の主な必要書類

 法定相続分で相続登記をする場合でも、何も書類がいらないわけではありません。

 遺産分割協議書は不要ですが、相続人を確定するための戸籍関係書類は必要です。

 一般的には、次のような書類を準備します。

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍
② 相続人全員の現在戸籍
③ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
④ 不動産を取得する相続人の住民票
⑤ 固定資産評価証明書又は評価額が分かる資料
⑥ 登記申請書
⑦ 委任状

 また、法定相続情報一覧図の写しを取得している場合には、戸籍一式の代わりとして利用できることがあります。

 法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせる場合があります。

 ただし、法定相続情報一覧図があっても、住所を証明する書類や評価額に関する資料など、別途必要になる書類があります。

 法定相続分で相続登記する場合には、遺産分割協議書と印鑑証明書が不要になることが大きな違いです。

 法定相続分と異なる内容で登記する場合には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になるのが通常です。

法定相続分で登記するメリット

 法定相続分で相続登記するメリットは、手続きが比較的進めやすいことです。

 遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分であれば、相続人の法定割合どおりに登記をすることができます。

 相続人全員で誰が不動産を取得するか合意できない場合でも、相続登記を先に進める方法として検討されることがあります。

 また、相続登記の義務化に対応するため、とりあえず法定相続分で登記をするという選択肢もあります。

 相続登記は、相続により不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。

 遺産分割協議が長引く場合や、相続人間で話し合いがまとまらない場合でも、何もしないまま放置すると、相続登記義務の問題が生じます。

 そのため、法定相続分による相続登記は、相続登記義務に対応するための一つの方法になり得ます。

 さらに、遺産分割協議書を作成しないため、相続人全員の実印押印や印鑑証明書の取得が不要になります。

 相続人が遠方にいる場合や、印鑑証明書の取得が難しい場合には、手続き上の負担が軽くなることがあります。

法定相続分で登記する注意点

 一方で、法定相続分で相続登記する場合には注意点もあります。

 一番大きな注意点は、不動産が共有になることです。

 共有名義になった不動産は、共有者全員が権利を持つことになります。

 不動産を売却する場合には、共有者全員の協力が必要になります。

 抵当権を設定する場合や、大規模な処分をする場合にも、共有者全員の関与が必要になるのが通常です。

 相続人同士の関係が良い間は問題にならないこともあります。

 しかし、時間が経つと、共有者の一人が亡くなり、さらに相続が発生することがあります。

 すると、共有者が増え、権利関係が複雑になります。

 最初は母、長男、長女の3人の共有だったものが、長男が亡くなってその子たちに持分が相続されると、共有者の数が増えていきます。

 このように、法定相続分で登記すると、その時点では手続きが簡単でも、将来の管理や売却が難しくなることがあります。

 特に、自宅、収益不動産、農地、山林、遠方の土地などは、共有にすると後で困ることがあります。

 法定相続分で登記するかどうかは、単に「遺産分割協議書が不要だから楽」という理由だけで決めない方がよい場合があります。

後から遺産分割協議をすることはできるか

 法定相続分で相続登記をした後に、改めて遺産分割協議をすることはできるのでしょうか。

 結論としては、可能です。

 いったん法定相続分で相続登記をした後、相続人全員で遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を取得する内容にすることがあります。

 たとえば、父の相続について、いったん母、長男、長女の法定相続分で登記した後、後日、母が不動産を単独で取得する遺産分割協議が成立する場合です。

 この場合、法定相続分で共有登記された状態から、遺産分割の内容に合わせて持分を移転する登記を行うことになります。

 ただし、最初から遺産分割協議をして単独名義にする場合と比べると、登記の回数が増え、費用や手間が余分にかかることがあります。

 また、法定相続分で登記した後に共有者の一人が亡くなると、さらに次の相続が絡み、手続きが複雑になる可能性があります。

 そのため、最終的に誰が不動産を取得するか決められるのであれば、最初から遺産分割協議をして、その内容に基づく相続登記をした方がよい場合も多いです。

遺産分割協議が必要になる場合

 次のような場合には、遺産分割協議が必要になります。

① 相続人の一人が不動産を単独で取得する場合
② 法定相続分と異なる割合で共有にする場合
③ 不動産を取得する人と預貯金を取得する人を分ける場合
④ 代償金を支払って一人が不動産を取得する場合
⑤ 相続人の一部が財産を取得しない内容にする場合
⑥ 遺言書に記載されていない財産の分け方を決める場合

 これらの場合には、法定相続分どおりではないため、相続人全員の合意が必要です。

 合意内容を明らかにするために、遺産分割協議書を作成します。

 相続登記で使用する遺産分割協議書には、通常、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

 不動産の表示は、登記事項証明書の記載に基づいて正確に記載する必要があります。

 地番、家屋番号、持分、敷地権、私道持分、附属建物などの記載漏れがあると、登記手続きに支障が出ることがあります。

遺産分割協議が不要でも話し合いが不要とは限らない

 法定相続分で相続登記をする場合、遺産分割協議書は不要です。

 しかし、実務上は、相続人間で話し合いをしておくことが望ましい場合があります。

 なぜなら、法定相続分で登記すると共有になるため、将来の管理や処分について共有者全員が関係するからです。

 たとえば、固定資産税を誰が負担するのか、建物の修繕費を誰が出すのか、誰が住むのか、売却する場合にどう進めるのかを決めておかないと、後でトラブルになることがあります。

 また、相続人の一人が「とりあえず法定相続分で登記すればよい」と思っていても、他の相続人は「最初から母の単独名義にしたい」と考えているかもしれません。

 法定相続分による登記は、法律上は可能でも、家族全体にとって最適な方法とは限りません。

 そのため、法定相続分で登記する場合でも、相続人間で今後の方針を確認しておくことが大切です。

相続登記義務化との関係

 相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。

 相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

 遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続登記を放置してよいわけではありません。

 そのような場合には、法定相続分による相続登記や、相続人申告登記などを検討することがあります。

 ただし、遺産分割が後日成立した場合には、その内容を踏まえた登記申請についても期限があります。

 つまり、法定相続分で登記したからといって、その後の遺産分割や名義整理をいつまでも放置してよいわけではありません。

 相続登記義務化の時代には、「とりあえず登記すること」と「最終的に不動産を誰の名義にするか」を分けて考える必要があります。

法定相続分で登記した方がよい場合

 法定相続分で登記した方がよい場合もあります。

 たとえば、相続人間で遺産分割協議がまとまらないものの、相続登記義務に対応する必要がある場合です。

 また、相続人全員が共有で保有することに納得しており、将来的にも共有管理できる見込みがある場合には、法定相続分で登記することも選択肢になります。

 さらに、不動産をすぐに売却する予定があり、共有者全員が売却に協力することが明確な場合にも、法定相続分で登記してから売却することがあります。

 ただし、この場合でも売却には共有者全員の協力が必要です。

 誰か一人でも協力しない場合、売却手続きが進まないことがあります。

 法定相続分で登記する場合には、共有者全員がその後の方針を理解しているか確認することが大切です。

遺産分割協議をした方がよい場合

 一方で、遺産分割協議をした方がよい場合も多くあります。

 特に、自宅を配偶者が住み続ける場合、相続人の一人が不動産を管理する場合、将来的に売却予定がある場合、相続人同士の関係が複雑な場合には、共有にしない方がよいことがあります。

 共有にすると、売却や管理のたびに共有者全員の同意や協力が必要になります。

 将来、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに相続され、共有者が増えてしまいます。

 そうなると、最初は簡単だった相続が、次の世代では非常に複雑になることがあります。

 このような問題を防ぐためには、最初の相続の段階で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するのかを明確にしておくことが有効です。

 法定相続分で登記することは可能ですが、将来の不動産管理まで考えると、遺産分割協議による単独名義の方が適している場合があります。

よくある誤解

① 相続登記には必ず遺産分割協議書が必要

 法定相続分どおりに相続登記をする場合には、原則として遺産分割協議書は不要です。

② 法定相続分で登記すれば一番安全

 手続き上は進めやすい場合がありますが、不動産が共有になるため、将来の売却や管理で問題が出ることがあります。

③ 遺産分割協議がまとまらない間は何もしなくてよい

 相続登記は義務化されています。遺産分割がまとまらない場合でも、法定相続分による登記や相続人申告登記などを検討する必要があります。

④ 法定相続分で登記したら、後から変更できない

 後日、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて持分移転登記をすることは可能です。ただし、登記の回数が増え、費用や手間がかかることがあります。

⑤ 共有名義でも特に問題はない

 共有者全員の関係が良い間は問題が表面化しないこともありますが、売却、管理、相続の発生により、後で複雑化することがあります。

司法書士に相談するメリット

 法定相続分で相続登記をするか、遺産分割協議をして特定の相続人名義にするかは、単なる書類の違いではありません。

 不動産の将来の管理、売却、次の相続、固定資産税、相続人間の関係に影響します。

 司法書士は、戸籍を確認して相続人を確定し、法定相続分を計算し、相続登記に必要な書類を整理する専門家です。

 また、法定相続分で登記した場合の共有リスクや、遺産分割協議による単独名義のメリット、後日の登記費用なども含めて、実務上の見通しを説明できます。

 相続登記の義務化により、相続不動産を放置することは難しくなっています。

 だからこそ、「遺産分割協議書が必要かどうか」だけでなく、「どの名義にするのが家族にとってよいのか」を考えることが大切です。

 不動産が複数ある場合、相続人が遠方にいる場合、相続人間で意見が分かれている場合、共有にするか迷っている場合には、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

まとめ

 法定相続分で相続登記をする場合、原則として遺産分割協議は必要ありません。

 法定相続分どおりの登記は、法律上の相続割合をそのまま登記に反映するものだからです。

 この場合、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は不要です。

 一方、特定の相続人が不動産を単独で取得する場合や、法定相続分と異なる割合で登記する場合には、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書が必要になります。

 ただし、法定相続分で登記すると、不動産は共有になります。

 共有名義は、売却、管理、担保設定、将来の相続で問題が生じることがあります。

 そのため、法定相続分で登記できるからといって、常にそれが最適とは限りません。

 相続登記義務化のもとでは、登記を放置しないことが重要です。

 同時に、将来の不動産管理まで考え、法定相続分で登記するのか、遺産分割協議をして特定の相続人名義にするのかを慎重に判断する必要があります。

 司法書士法人JOネットワークでは、法定相続分による相続登記、遺産分割協議による相続登記、法定相続情報一覧図の作成、相続人調査、不動産の名義変更についてご相談を承っています。

 遺産分割協議書が必要か分からない、法定相続分で登記してよいか迷っている、相続登記を進めたいという方は、お気軽にご相談ください。

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法務省「相続登記の申請義務化について」

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