
法定相続情報一覧図は生前に作成できる?相続人が確定するタイミングを司法書士が解説
相続のご相談を受けていると、「法定相続情報一覧図を生前に作成しておくことはできませんか」というご質問をいただくことがあります。
相続が発生した後は、戸籍を集めたり、相続人を確認したり、銀行や法務局へ提出する書類を準備したりと、やることが多くなります。
そのため、元気なうちに法定相続情報一覧図を作っておき、将来の相続手続きを楽にしたいと考えるのは自然なことです。
特に、家族関係が複雑な場合、前婚の子がいる場合、養子がいる場合、兄弟姉妹相続になる可能性がある場合、不動産を複数所有している場合などは、「今のうちに相続人を整理しておきたい」と思われる方も多いでしょう。
しかし、結論からいうと、法務局で認証を受ける法定相続情報一覧図は、原則として生前に作成することはできません。
理由はとてもシンプルです。
お亡くなりになるまで、相続人は確定しないからです。
生前に分かるのは、あくまで「今この時点で相続が発生したら相続人になる可能性がある人」です。
これを一般に「推定相続人」といいます。
推定相続人は、実際に相続が発生するまでの間に変わる可能性があります。
たとえば、推定相続人である子が、被相続人より先に亡くなってしまうことがあります。
その場合、その子にさらに子がいれば、代襲相続が発生し、相続人が入れ替わることがあります。
また、生前に結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、推定相続人の廃除などが起きれば、相続人の範囲は変わります。
つまり、生前に作れるのは「現時点の家族関係を整理した図」であって、相続発生後に法務局が認証する「法定相続情報一覧図」そのものではありません。
この記事では、法定相続情報一覧図を生前に作成できない理由、推定相続人と相続人の違い、相続人が死亡時まで確定しない具体例、生前にできる準備について、司法書士の視点から解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人との関係を一覧にした図です。
法定相続情報証明制度では、相続人が戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの必要書類を集め、法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ提出します。
法務局の登記官が、その一覧図の内容が戸籍に基づく相続関係と合っていることを確認すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
この写しは、相続登記、預貯金の相続手続き、証券会社での手続き、相続税申告などで、戸籍一式の代わりに利用できることがあります。
相続手続きでは、同じ戸籍の束を複数の金融機関や法務局に提出しなければならないことがあります。
法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、手続き先ごとに戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できます。
そのため、法定相続情報一覧図は、相続手続きを効率化するための非常に便利な制度です。
ただし、この制度は、あくまで「相続が発生した後」に、亡くなった方の相続関係を証明するための制度です。
生前の家族関係をあらかじめ法務局が証明してくれる制度ではありません。
生前に法定相続情報一覧図を作成できない理由
法定相続情報一覧図を生前に作成できない最大の理由は、相続がまだ始まっていないからです。
民法では、相続は死亡によって開始するとされています。
つまり、法律上の相続は、人が亡くなった時点で初めて発生します。
そのため、その人が生きている間は、まだ「被相続人」ではありません。
そして、実際に誰が相続人になるかも確定していません。
生前に「この人が相続人になる予定です」と考えることはできます。
しかし、その人たちは、正確には「相続人」ではなく「推定相続人」です。
推定相続人とは、今その人が亡くなったと仮定した場合に相続人になる立場の人です。
しかし、実際の相続開始時までに家族関係や相続人の状況が変われば、相続人の範囲も変わります。
法定相続情報一覧図は、相続開始後に確定した相続関係を一覧化するものです。
そのため、将来変わる可能性がある生前の推定相続人をもとに、法務局の認証を受けることはできません。
推定相続人と相続人は違います
生前に法定相続情報一覧図を作成したいというご相談では、「推定相続人」と「相続人」を混同していることがあります。
この2つは似ていますが、意味が違います。
推定相続人とは、ある人が今亡くなった場合に、相続人になると見込まれる人のことです。
たとえば、父、母、長男、長女の家族で、父が健在である場合、父から見た推定相続人は、通常、配偶者である母と、子である長男、長女です。
しかし、父が実際に亡くなるまでは、この人たちは「推定相続人」にすぎません。
父が亡くなった時点で、初めてその時点の家族関係に基づき、相続人が確定します。
一方、相続人とは、実際に相続が開始した後、民法に基づいて相続権を持つ人のことです。
生前の段階では、まだ相続が開始していないため、相続人は存在しません。
この違いが、法定相続情報一覧図を生前に作成できない理由です。
法定相続情報一覧図は、推定相続人の一覧ではありません。
相続開始後に、戸籍に基づいて確定した法定相続人の一覧です。
分かりやすい例|推定相続人が先に亡くなる場合
生前に相続人が確定しないことを説明するうえで、もっとも分かりやすいのが、推定相続人が先に亡くなるケースです。
たとえば、父に長男と長女がいるとします。
父が生きている時点では、父が亡くなった場合、長男と長女が相続人になると考えられます。
この時点で、仮に「父の法定相続情報一覧図」を作ったとすれば、長男と長女を相続人として記載することになるでしょう。
しかし、その後、父より先に長男が亡くなったらどうなるでしょうか。
長男に子がいれば、その子が長男に代わって父の相続人になる可能性があります。
これを代襲相続といいます。
つまり、父の相続が実際に発生した時点では、相続人は長女と、亡くなった長男の子になる可能性があります。
生前に作った「長男と長女が相続人」という図とは、内容が変わってしまいます。
これが、法定相続情報一覧図を生前に確定できない典型例です。
相続人は、相続開始時、つまり死亡時の状況で判断します。
死亡時までに推定相続人が先に亡くなる可能性がある以上、生前に最終的な法定相続情報一覧図を作ることはできません。
代襲相続があると相続人は変わります
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に亡くなっている場合などに、その人の子が代わって相続人になる制度です。
たとえば、被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その亡くなった子に子がいれば、孫が代襲相続人になることがあります。
この場合、相続関係は大きく変わります。
生前の段階では、子が相続人になる予定だったとしても、実際の相続開始時には孫が相続人になることがあります。
また、兄弟姉妹相続でも、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子、つまり甥や姪が相続人になることがあります。
兄弟姉妹相続では、相続人調査が複雑になりやすく、戸籍の収集範囲も広がります。
このように、相続開始前の死亡によって相続人が入れ替わることがあるため、生前に法定相続情報一覧図を確定させることはできません。
結婚・離婚によっても相続人は変わります
生前に相続人が確定しない理由は、推定相続人の死亡だけではありません。
結婚や離婚によっても、相続人の範囲は変わります。
配偶者は常に相続人になります。
したがって、ある人が生前に結婚すれば、配偶者が推定相続人になります。
一方、離婚すれば、元配偶者は相続人ではなくなります。
たとえば、現在独身の方について、今の時点で推定相続人を整理すると、親や兄弟姉妹が相続人になる見込みかもしれません。
しかし、その後に結婚すれば、配偶者が相続人に加わります。
さらに子が生まれれば、相続人の順位や範囲も変わります。
逆に、現在配偶者がいる方でも、相続開始までに離婚すれば、その配偶者は相続人ではなくなります。
このように、家族関係は生前に変化する可能性があります。
そのため、今の家族関係だけをもとに、将来の法定相続情報一覧図を確定することはできません。
養子縁組・離縁によっても相続人は変わります
養子縁組も、相続人の範囲に大きく影響します。
養子は、法律上の親子関係を持つため、原則として実子と同じように相続人になります。
そのため、生前に養子縁組をすれば、推定相続人が増えることがあります。
一方、離縁によって法律上の親子関係が解消されれば、相続人の範囲から外れることがあります。
たとえば、ある方に実子が2人いる状態で、さらに養子縁組をすれば、子としての相続人が増えます。
また、再婚に伴って配偶者の子と養子縁組をする場合もあります。
このような変更は、生前であれば起こり得ます。
したがって、生前に作成した相続関係図は、その後の養子縁組や離縁によって内容が変わる可能性があります。
法定相続情報一覧図は、実際の相続開始後に戸籍を確認して作成する必要があります。
認知によって相続人が増えることもあります
認知も、相続人の範囲に関係します。
認知によって法律上の親子関係が認められれば、その子は相続人になる可能性があります。
生前に認知がされる場合もありますし、相続開始後に認知の問題が出てくる場合もあります。
前婚の子、婚外子、認知された子がいる場合、相続人調査では戸籍を丁寧に確認する必要があります。
相続人の一人が家族の中で知られていなかったというケースも、実務上はあります。
このような事情がある場合、生前に家族が把握している関係だけで法定相続情報一覧図を作ることはできません。
最終的には、相続開始後に戸籍を収集し、民法上の相続人を確認する必要があります。
推定相続人の廃除や相続欠格も関係します
相続人の確定には、推定相続人の廃除や相続欠格が関係することもあります。
推定相続人の廃除とは、一定の事情がある場合に、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所の手続きを経て推定相続人から相続権を失わせる制度です。
また、相続欠格とは、民法で定められた重大な事情がある場合に、その人が相続人となる資格を失う制度です。
これらは頻繁にあるものではありませんが、相続人の範囲に影響します。
推定相続人が廃除されれば、その人は相続人ではなくなります。
ただし、廃除された人に子がいる場合、代襲相続が問題になることがあります。
相続欠格の場合も同様に、代襲相続が問題になることがあります。
このような事情は、生前の段階では未確定であることも多く、相続開始時の戸籍や関係資料をもとに確認する必要があります。
相続放棄は生前にはできません
生前の相続対策の相談では、「将来相続人になる予定の人に、今のうちに相続放棄してもらえますか」という質問を受けることもあります。
しかし、相続放棄は、相続が開始した後に家庭裁判所へ申述する手続きです。
生前に相続放棄をすることはできません。
この点も、法定相続情報一覧図を生前に確定できないことと関係します。
相続放棄をするかどうかは、相続開始後に、財産や債務の状況を見て判断されるものです。
生前の段階では、誰が相続放棄するかも確定していません。
もっとも、法定相続情報一覧図には、相続放棄をした人も記載されます。
なぜなら、法定相続情報一覧図は、遺産を誰が取得するかを示す書類ではなく、戸籍に基づく法定相続関係を示す書類だからです。
このように、相続放棄の扱い一つを見ても、法定相続情報一覧図は相続開始後の事実関係に基づいて作成される必要があります。
生前に作れるのは「相続関係の整理図」です
ここまで説明すると、「では、生前には何も準備できないのですか」と思われるかもしれません。
もちろん、生前にできる準備はあります。
ただし、それは法務局で認証を受ける法定相続情報一覧図そのものではありません。
生前に作れるのは、将来の相続に備えた相続関係の整理図です。
たとえば、現在の家族関係を整理し、推定相続人が誰かを確認することはできます。
前婚の子がいるか。
認知した子がいるか。
養子縁組をしているか。
兄弟姉妹相続になりそうか。
代襲相続が起こり得る家族関係か。
このような点を生前に整理しておくことは、とても有益です。
ただし、その図には「現時点での推定相続人を整理したもの」という性質があります。
実際の相続発生時には、改めて戸籍を取り直し、相続開始時点での相続人を確認する必要があります。
生前に戸籍を集めておくことはできるのか
生前に戸籍を集めておくこと自体は、一定の範囲で可能です。
本人が自分の戸籍を取得することはできますし、直系親族など一定の関係にある人が戸籍を取得できる場合もあります。
ただし、相続手続きで必要になる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
生前には、当然ながら死亡の記載がある戸籍は存在しません。
そのため、生前に戸籍を集めておいても、相続発生後に死亡の記載がある戸籍や除籍、相続人の現在戸籍などを改めて取得する必要があります。
また、古い戸籍を先に調べておくことで、前婚の子、認知、養子縁組、兄弟姉妹関係などを把握できることがあります。
これは、将来の相続手続きをスムーズにするうえで有効です。
しかし、繰り返しになりますが、生前に戸籍を集めて相続関係を整理しても、それは法定相続情報一覧図として法務局の認証を受けるものではありません。
生前にしておくべき本当の準備
法定相続情報一覧図を生前に作成することはできません。
しかし、生前に相続対策としてできることはたくさんあります。
むしろ、生前にやるべきことは、法定相続情報一覧図を作ることではなく、相続が発生した後に困らないように情報を整理しておくことです。
たとえば、次のような準備が考えられます。
- 家族関係を整理しておく
- 前婚の子、認知した子、養子縁組の有無を確認しておく
- 戸籍上の親族関係を把握しておく
- 所有している不動産の一覧を作っておく
- 預貯金、証券、保険、借入金などの財産資料を整理しておく
- 遺言書の作成を検討する
- 推定相続人同士で不動産の管理や承継方針を話し合っておく
- 相続発生後に相談する専門家を決めておく
特に、不動産を所有している方は、相続人がその不動産の存在や場所を知らないことがあります。
相続発生後に、固定資産税通知書を見て初めて土地の存在を知ることもあります。
そのため、生前に所有不動産の一覧を作り、どこにどの土地があるのかを整理しておくことは大切です。
遺言書と法定相続情報一覧図は別のものです
生前の相続対策として重要なものに、遺言書があります。
遺言書は、生前に作成できます。
誰にどの財産を承継させるか、どのような思いで財産を残すかを、法律上有効な形で残すことができます。
一方、法定相続情報一覧図は、相続開始後に、戸籍に基づく法定相続人の関係を一覧にしたものです。
遺言書は、生前に意思を残すための書類です。
法定相続情報一覧図は、死後に相続関係を証明するための書類です。
この2つは目的が違います。
生前に相続対策をしたい場合には、法定相続情報一覧図を作るのではなく、遺言書の作成、不動産や財産の整理、推定相続人の把握を進めることが重要です。
そして、実際に相続が発生した後に、必要に応じて法定相続情報一覧図を作成します。
相続人が多い場合ほど、生前の整理は大切です
兄弟姉妹相続や甥姪が関係する相続では、相続人の調査が複雑になることがあります。
配偶者や子がいない方の場合、直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が相続人になることがあります。
このようなケースでは、戸籍の収集範囲が広がり、相続人の人数も多くなりがちです。
生前に法定相続情報一覧図を作成することはできません。
しかし、生前に親族関係を整理し、連絡先や家族関係を把握しておくことは非常に重要です。
相続開始後に、相続人が誰か分からない、連絡先が分からない、家族関係を誰も説明できないという状態になると、手続きに時間がかかります。
特に、不動産がある場合には、相続登記や売却、管理の問題が発生します。
相続人が多くなる見込みがある場合ほど、生前の情報整理が大切です。
よくあるご相談
法定相続情報一覧図を予約のように作っておくことはできますか
できません。
法定相続情報一覧図は、相続開始後に、亡くなった方の戸籍と相続人の戸籍をもとに作成し、法務局で確認を受けるものです。
生前に将来の相続人を予想して作成し、法務局に保管してもらうことはできません。
家族関係図なら生前に作れますか
作れます。
現在の家族関係や推定相続人を整理する図は、生前に作成できます。
ただし、それは法定相続情報一覧図ではなく、あくまで相続対策のための整理資料です。
戸籍を先に集めておく意味はありますか
あります。
古い戸籍を確認することで、家族関係や推定相続人の範囲を把握しやすくなります。
ただし、相続発生後には死亡の記載がある戸籍や相続人の現在戸籍などを改めて取得する必要があります。
遺言書があれば法定相続情報一覧図は不要ですか
必ず不要とは限りません。
遺言書がある場合でも、手続き先によっては相続関係を確認するために戸籍や法定相続情報一覧図が必要になることがあります。
ただし、遺言書の内容や手続き先によって必要書類は異なりますので、個別に確認が必要です。
生前に相続人を確定させる方法はありますか
法定相続人を生前に最終確定させることはできません。
相続人は、相続開始時点、つまり死亡時の家族関係や法律関係によって判断されるためです。
ただし、遺言書を作成することで、誰にどの財産を承継させたいかという意思を生前に残すことはできます。
司法書士に相談するメリット
法定相続情報一覧図は、相続手続きを効率化するために便利な制度です。
しかし、家族関係が複雑な場合、戸籍の読み取りや相続人の確定には専門的な判断が必要になることがあります。
前婚の子がいる場合、認知した子がいる場合、養子縁組がある場合、代襲相続がある場合、兄弟姉妹相続になる場合、数次相続が発生している場合などは、相続関係を正確に整理する必要があります。
司法書士は、戸籍の収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、相続登記、遺産分割協議書の作成支援などを行う専門家です。
生前の段階では、法定相続情報一覧図そのものを作成することはできません。
しかし、推定相続人の整理、遺言書の検討、不動産の確認、相続発生後の手続きの見通しを立てることはできます。
相続が発生した後に慌てないためには、生前から家族関係と財産の情報を整理しておくことが大切です。
まとめ
法定相続情報一覧図を生前に作成することは、原則としてできません。
理由は、お亡くなりになるまで相続人が確定しないからです。
生前に分かるのは、あくまで「今この時点で相続が発生したら相続人になる可能性がある人」、つまり推定相続人です。
推定相続人は、相続開始までに変わる可能性があります。
推定相続人が先に亡くなれば、代襲相続が発生することがあります。
結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、推定相続人の廃除などによっても、相続人の範囲は変わります。
そのため、生前に将来の相続人を確定し、法務局で認証を受けた法定相続情報一覧図を作成しておくことはできません。
ただし、生前にできる準備はあります。
現在の家族関係を整理すること。
推定相続人を把握すること。
戸籍を確認して家族関係を整理すること。
所有不動産や預貯金などの財産を一覧化すること。
遺言書の作成を検討すること。
これらは、将来の相続手続きを大きく助けます。
法定相続情報一覧図は、相続開始後に作成するものです。
生前に行うべきことは、法定相続情報一覧図を先に作ることではなく、相続発生後に困らないように家族関係と財産情報を整理しておくことです。
司法書士法人JOネットワークでは、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、相続登記、遺言書作成に関するご相談を承っています。
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