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個人のお客様

相続

相続

不動産の所有者が亡くなられた後、相続人間のお話し合いがつかないなどの理由で、相続による登記を申請しないままでいると、相続が重なって所有権が複雑になり、後になって相続人間の調整が困難になることも少なくありません。
相続登記申請は相続人本人でも申請することができますが、戸籍の収集や相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記申請までを行うのはかなりの負担となりますから、お早めに専門家へご依頼なさることをお勧めしています。

不動産売買

不動産売買

不動産の売買契約においては、司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。すでに抵当権や差押えなどの登記を所有権移転登記と同時に抹消するなど、安全な取引を実現するお手伝いをしています。
一般に、登記申請の代理人は買主が指定することもおおいので、面識のない司法書士ではなく地元の信頼できる司法書士にご依頼してみてはいかがでしょうか。

抵当権設定(担保権設定)

抵当権設定(担保権設定)/ 抵当権抹消

個人のお客様にとって、担保権といえば、住宅ローンの抵当権がもっとも身近なものといえます。
一般に、銀行をはじめとする金融機関からの融資にあたって行う抵当権等の設定登記は、借入をされる方が直接申請書を提出することはなく、司法書士が双方の代理人として完全な登記申請を行います。

 

項贈与・寄付、財産分与(その他の所有権移転)

贈与・寄付、財産分与
(その他の所有権移転)

離婚の際に財産分与や、死亡したら贈与するという死因贈与契約をした場合、遺言による遺贈を受けた場合、寄付をした場合、会社に現物出資をした場合、代物弁済をした場合など、不動産の所有権を移転する場合は数多くありますが、これらの場合にも所有権移転登記が必要です。具体的な手続きや書類の作成などご相談ください。

法人のお客様

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03-4530-9286(抵当権抹消)

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