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企業のお客様

CORPORATE LEGAL & REGISTRATION SUPPORT

法人登記から不動産管理まで
企業活動を登記実務で支えます

会社・法人の登記は、設立時だけでなく、役員変更、本店移転、商号変更、増資、組織再編、 事業承継、不動産の取得・処分など、企業活動のさまざまな場面で必要になります。 JOネットワークは、商業・法人登記と不動産登記の両面から、企業の登記実務を支援します。

所有不動産記録証明制度を活用した法人不動産の整理

令和8年2月2日から、所有不動産記録証明制度が開始されました。 この制度により、登記簿上の所有者として記録されている不動産を、一定の検索条件に基づいて一覧的に確認できるようになりました。

この制度は相続手続きだけでなく、多数の不動産を保有する法人、不動産管理会社、 宗教法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、インフラ関連企業などにとっても有効です。 会社がどの不動産を保有しているのか、過去の商号・本店・合併前法人名義の不動産が残っていないかを確認するきっかけになります。

特に、吸収合併、商号変更、本店移転、組織再編を経ている法人では、 現在の会社名だけでなく、旧商号、旧本店、合併前法人、閉鎖事項証明書、履歴事項証明書を確認しながら、 検索条件を設計することが重要です。

01

保有不動産の棚卸し

全国に点在する不動産、利用状況が不明な土地、固定資産台帳に載っている不動産を整理するきっかけになります。

02

旧商号・旧本店の確認

商号変更、本店移転、吸収合併を経た法人では、登記上の名義と現在の法人情報が一致しない場合があります。

03

未整理不動産の発見

事業用地、社宅跡地、旧営業所、寄付を受けた土地など、管理部門で把握しきれていない不動産の確認に役立ちます。

04

組織再編後の名義整理

合併や会社分割後に、不動産登記名義の変更が必要となる場面で、対象不動産の確認を支援します。

05

固定資産台帳との突合

社内台帳、固定資産税通知書、登記記録の情報を突き合わせ、管理情報の不一致を整理します。

06

今後の管理体制づくり

住所変更登記、商号変更、本店移転、不動産取得・処分があった場合の管理フローづくりを支援します。

法人のお客様に提供できる主な支援

会社・法人登記の継続管理

会社設立だけでなく、役員変更、目的変更、商号変更、本店移転、支店設置、公告方法変更など、 企業活動に伴って継続的に発生する登記を支援します。

役員変更・本店移転・商号変更

変更登記の期限管理、必要書類、議事録、委任状、印鑑届出の要否などを整理し、 登記漏れや手続き遅延を防ぐ体制づくりを支援します。

組織再編・吸収合併・会社分割

吸収合併、会社分割、株式交換、株式移転などの組織再編に関する商業登記に加え、 保有不動産の名義変更や関連登記の確認も支援します。

法人・大企業の不動産登記管理

多数の不動産を保有する法人について、所有不動産記録証明制度、登記情報、固定資産台帳などを活用し、 不動産登記名義と社内管理情報の整理を支援します。

資本政策・増資・減資・種類株式

募集株式の発行、資本金の額の増加・減少、種類株式、新株予約権、社債など、 資本政策に関する登記手続きを支援します。

事業承継・解散・清算

事業承継、株式承継、代表者変更、解散、清算人選任、清算結了など、 会社の節目となる場面で必要な登記と関連手続きを支援します。

法人不動産の整理・登記管理の進め方

現状確認

法人の履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、固定資産台帳などを確認します。

検索条件設計

現商号、旧商号、旧本店、合併前法人など、検索条件を整理します。

不動産一覧化

所有不動産記録証明制度や登記情報を活用し、対象不動産を一覧化します。

登記状況確認

名義、所在地番、担保権、住所・商号変更の要否などを確認します。

管理フロー構築

今後の取得、処分、変更登記、組織再編時の管理方法を整えます。

法人の登記実務は、単発の申請だけでなく、会社情報の変更、不動産の取得・処分、 組織再編、事業承継などと連動して継続的に発生します。 JOネットワークは、商業・法人登記と不動産登記の両方を扱う司法書士法人として、 企業の登記管理を実務に即して支援します。

会社設立

会社を設立したら、一定期間内に法務局へ登記をしなければなりません。
当法人では、定款の内容をアドバイスし、商業・法人登記の専門家として、設立手続のお手伝いをしています。

機関設計

会社法では、株式会社は、株主総会のほか一人以上の取締役で設立できるようになり、会社設立のハードルがさがりました。もちろん従来のように、定款に定めることによって取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人又は委員会をおくことも可能です。当法人では会社の求める機関設計についてのアドバイスも行っています。

企業法務

株式会社は、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式など、会社の経営方針に沿ってそれぞれの特徴を生かした種類の株式を発行できます。また、株式会社が株券(株式を表わす書面)を発行する場合には、定款に「株券を発行する旨の定め」を定めてその旨を登記しなければならず、発行する株式の種類も登記を必要とする場合もあります。登記は会社経営における一局面ですが、当法人では、企業法務に関するサポートも行っています。

新株予約権

新株予約権は、会社が予め定めた価格で株式を取得することができる権利自体を単独で発行でき、その割当て対象者、行使期間及び数量についても制限がないため、取締役、使用人に対するストック・オプションとしての利用や、現金支出に代えて取引先に交付したり、敵対的企業買収に備えて株主に交付したりするなど企業防衛の手段としての利用方法があります。

社債

社債は、銀行などから借り入れて資金調達する間接金融と異なり、直接金融による資金調達方法の一つです。社債権利者は株主と異なり、株主総会に関与する権利を持たない債権者です。社債の発行は、登記をしなければなりません。

計算

会社は、その運営状態により法定の手続きを経て、資本金を増やしたり減少させたりすることができます。資本金の変更は、定められた手続きを経る必要がありますので、専門家へご相談ください。

組織再編

株式会社が合同会社、合名会社、合資会社のいずれかに組織を変更したり、逆に、それらの会社が株式会社に組織を変更することもできます。また、吸収合併・吸収分割・株式交換などの吸収型再編や、新設合併・新設分割・株式移転などによる新設型再編をすることもできます。

事業承継

日本の中小企業の先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて時間をかけた周到な準備が必要となります。当法人は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記など、幅広い法的サービスを提供しています。

解散・清算

会社が、その目的である本来の活動をやめて解散すると、会社は営業活動をすることができなくなり、財産関係の清算をする状態に入りますが、これには登記による公示が必要となります。その後始末のため財産関係を整理することを清算といい、清算手続は清算人によって行われます。清算人は、定款に定めたり、株主総会で選任されたりしますが、清算人が清算業務を行うには、清算人の登記が必要となります。当法人では、このような場面における法務面のアドバイスと登記手続きを行っています。

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