相続登記
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司法書士法人JOネットワーク
遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする相手方のない単独行為といわれています。具体的には人の生前における最終の意思に法律的効果を認め死後にその実現をはかる制度です。
遺言は、15歳に達した者であれば行うことができます(民法961条)。また、成年被後見人も本心に復しているときは医師2人以上の立会で行うことができます(同973条1項)。
遺言事項は、財産の処分事項に限られず、一定の身分上の事項についても行うことができますが、遺言でできる事項は法律で認められた次の事項(遺言法定事項)に限られます。ただし、遺言内容に法定事項の内容が記載されていれば、付言事項として遺言者の想いなどを記載することは可能です。
A 遺言執行者の指定及び指定の委託(同1006条)
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