
相続により不動産(土地・建物)の所有権を取得した相続人は、自己が所有者であることを明らかにするために相続登記を行いますが、この相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。
相続人は、自己のために相続(遺言を含む)の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から(遺産分割が成立した場合、成立した日から)3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならないこととなり(不動産登記法76条の2)、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。
これは、令和6年4月1日の施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても申請義務の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記を行っていただく必要があります。
相続登記の申請義務化に伴い「相続人申告登記」や「登録免許税の免税措置」も設けられています。詳しいことは司法書士法人JOネットワークへご連絡ください。