
相続人とその順位も民法で定めています。この相続人を「法定相続人」といいます。
その順位は次のとおりです。ただし、被相続人の「配偶者」は常に相続人となり、次の順位の相続人と同順位で相続人となります。また、これらの相続人がいないときは単独で相続人となります。
第1順位 被相続人の「子」(民法887条1項)
子について、実子か養子か、嫡出である子か嫡出でない子かを問いません。子は全て相続人となりますが、特別養子は実親の相続人にはなれません。
子が複数いる場合は、共同して相続人となります。
第2順位 被相続人の「直系尊属」(同889条1項)
実方か養方かを問いません。
親等の異なる直系尊属が複数いるときは、親等の近い者が相続人となります(被相続人の父が既に亡くなっており、母と父方の祖父母がいる場合、相続人となるのは母だけです)。
親等の同じものが複数いる場合は、共同して相続人となります。
第3順位 被相続人の「兄弟姉妹」(同889条1項2号)
被相続人に子、その代襲者(※)及び直系尊属がいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、共同して相続人となります。
父母の双方を同じくする兄弟姉妹か父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹かを問いませんが、相続分は異なります(同900条4項)。
※代襲者については、次の代襲相続を参照してください。