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遺言の方式

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遺言の方式

 遺言が効力を生じるときは既に遺言者が死亡していますので、遺言者の真意を確認することができません。また、他人による遺言書改変の危険性もあることから、遺言には厳格な方式が求められています(民法960条参照)。また、遺言書の加除その他の変更についても決められた方式あり、方式違背があればその変更は無効となります (同968条3項、970条2項、982条)。

遺言の方式の種類は、次のとおりです。

  • 普通方式

自筆証書遺言 遺言者が、遺言分の全文、日付及び氏名を自書し、押印する(同968条)。
公正証書遺言 証人2名立会いのもと、遺言者の口授に基づき公証人が作成する(同969条)。
秘密証書遺言 内容を記載した証書に遺言者が署名・押印し、その証書を封入・封印した後、公証人及び証人2名以上の前で、遺言者が自己の遺言である旨等を申述し、公証人がその旨を当該封紙に記載し、遺言者、証人及び公証人が署名・押印して作成する(同970条)。








 上記の自筆証書遺言及び秘密証書遺言については、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、相続開始後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを経なければなりません(同1004条)。

ところで、自筆証書遺言は、2020年(令和2年)7月10日から法務局において保管する制度が創設され、法務局で保管されている遺言書については、「検認」の手続きは不要とされています(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。

  • 特別方式

危急時遺言 死亡の危急に迫った場合の遺言、遭難船舶上での遺言(民法976条、979条)
隔絶地遺言 伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言 (同977条、978条)。





 特別方式による遺言は、いずれも、遺言者がその特別の事情が止んだ時から6か月間生存すると効力がなくなります(同983条)。自筆証書以外の方式による遺言について証人又は立会人を必要としている理由は、遺言が相手方のない単独行為である関係上、口授又は申述が確かに本人の自由意思であり、正確に記載されていることを保障するために必要としています。

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