
代襲相続とは、法定相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始時に死亡その他の事由(代襲原因)により相続権を失っているときにその者の直系卑属(代襲者)が、その者と同順位で相続人となることをいいます。
- 被代襲者は、被相続人の「子」及び被相続人の「兄弟姉妹」のみであり、「直系尊属」や「配偶者」には認められていません(民法887条2項、889条2項)。
- 代襲者は、被代襲者(被相続人の子)の子であって、かつ被相続人の直系卑属(孫)でなければ認められません(同887条2項)。
ここで注意すべきことは、養子縁組で養子乙が養親甲と縁組を行う前に乙の子として出生していたAと、縁組後に乙の子として出生したBがいる場合、Bは乙を代襲して甲の相続人となることができますが、Aは甲の直系卑属ではありませんので、養親甲の相続人となることはできません(同727条参照)。
- 代襲者について、さらに代襲原因が発生したときは、その子(被相続人のひ孫)が代襲する(再代襲)ことができます(同887条3項)が、兄弟姉妹については、一代限りで再代襲は認められていません。
- 代襲原因としては、相続開始前の相続人の死亡、相続欠格(同891条)及び廃除(同892条、893条)がありますが、相続放棄(同938条)は代襲原因になりません。