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遺留分とは?請求できる人・割合・時効・遺言との関係を司法書士が解説

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遺留分とは?請求できる人・割合・時効・遺言との関係を司法書士が解説

遺留分とは?請求できる人・割合・時効・遺言との関係を司法書士が解説

 遺言書が見つかったとき、相続人の中から「自分には何も残されていない」「長男だけが全部相続する内容になっている」「生前贈与でほとんどの財産が移されていた」といった相談を受けることがあります。

 遺言は、亡くなった方の最終意思を実現するための大切な制度です。しかし、遺言によってすべてを自由に決められるとしても、一定の相続人には最低限保護される取り分があります。これを「遺留分」といいます。

 遺留分は、相続人の生活保障や、相続財産に対する一定の期待を保護するための制度です。たとえば、長年同居していた配偶者や子が、遺言によって一切財産を受け取れないとなると、生活や将来設計に大きな影響が出ることがあります。そのような場合に、一定の範囲で金銭の支払いを求めることができるのが、遺留分侵害額請求です。

 この記事では、遺留分とは何か、誰が請求できるのか、どのくらいの割合が認められるのか、いつまでに請求しなければならないのか、遺言や相続登記とどのような関係があるのかを、司法書士の実務の視点から整理します。

この記事で分かること

  • 遺留分とは何か
  • 遺留分を請求できる相続人
  • 兄弟姉妹に遺留分がない理由
  • 遺留分の割合と計算の考え方
  • 生前贈与や遺言によって遺留分が侵害されるケース
  • 遺留分侵害額請求の時効
  • 遺言書を作る側が注意すべき点
  • 相続登記と遺留分の関係

遺留分とは

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上保障されている、相続財産に対する最低限の取り分のことです。

 亡くなった方は、生前に自分の財産を誰に渡すかをある程度自由に決めることができます。遺言書を作成すれば、「長男にすべての不動産を相続させる」「配偶者に全財産を相続させる」「お世話になった第三者に財産を遺贈する」といった内容を定めることも可能です。

 しかし、相続人の生活や相続財産に対する最低限の期待を完全に無視することはできません。そこで法律は、一定の相続人について、遺言や生前贈与によっても奪うことのできない最低限の権利を認めています。

 これが遺留分です。

 遺留分が侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを求めることができます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

遺留分を請求できる人

 遺留分を請求できるのは、すべての相続人ではありません。遺留分が認められるのは、次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子が先に亡くなっている場合の孫などの代襲相続人
  • 父母、祖父母などの直系尊属

 一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が相続人になるケースであっても、遺言によって他の人に財産を渡す内容になっている場合、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることができません。

 たとえば、子がいない方が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言を残した場合、兄弟姉妹が法定相続人になる関係であっても、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に対して遺留分侵害額請求をすることはできません。

 この点は、遺言書を作る場面でも重要です。子がいない夫婦の場合、配偶者に確実に財産を残すためには、遺言書を作成しておく意味が非常に大きくなります。

遺留分の割合

 遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。

 基本的には、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1が、全体としての遺留分になります。その全体の遺留分に、各相続人の法定相続分を掛けて、各人の遺留分を考えます。

相続人の構成 全体の遺留分 各相続人の考え方
配偶者のみ 2分の1 配偶者が2分の1
子のみ 2分の1 子の人数で分ける
配偶者と子 2分の1 配偶者4分の1、子全体で4分の1
配偶者と父母 2分の1 配偶者3分の1、父母全体で6分の1
父母のみ 3分の1 父母の人数で分ける
兄弟姉妹のみ なし 遺留分は認められない

 たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、全体の遺留分は相続財産の2分の1です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ですので、遺留分は配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。

 もっとも、実際の遺留分侵害額を計算するときには、単純に財産総額へ割合を掛けるだけではありません。相続開始時の財産、生前贈与、債務、遺留分権利者がすでに受け取った財産などを考慮する必要があります。

遺留分算定の基礎となる財産

 遺留分を計算するためには、まず遺留分算定の基礎となる財産を確認します。

 基本的には、亡くなった方が相続開始時に持っていた財産の価額に、一定の生前贈与の価額を加え、そこから債務を差し引いて計算します。

 対象となる財産には、預貯金、不動産、有価証券、車両、事業用資産、貸付金など、金銭的価値のある財産が含まれます。不動産がある場合には、その不動産をどのように評価するかが問題になることがあります。

 相続開始前1年間に行われた贈与は、原則として遺留分算定の基礎財産に加算されます。また、相続人に対する婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与については、相続開始前10年間にされたものが対象になります。

 さらに、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、1年や10年より前の贈与であっても、遺留分算定の基礎に含まれることがあります。

 このように、遺留分の計算では、亡くなった時点で残っていた財産だけでなく、生前にどのような財産移転があったのかも確認する必要があります。

遺留分侵害額請求とは

 遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、財産を受け取った人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 現在の制度では、遺留分の請求は、原則として金銭請求です。つまり、「この不動産の一部を返してほしい」という形ではなく、「侵害された遺留分に相当する金銭を支払ってほしい」という請求になります。

 この点は実務上とても重要です。たとえば、遺言によって長男が不動産を単独で取得した場合、他の相続人が遺留分を主張したとしても、当然にその不動産が共有になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、原則として金銭の支払いを求めることになります。

 そのため、不動産を取得する相続人にとっては、遺留分侵害額を支払うための資金をどう準備するかが問題になります。反対に、遺留分を請求する側にとっては、相手方がどのような財産を取得したのか、不動産の価値がどのくらいなのかを確認する必要があります。

遺留分侵害額請求の期限

 遺留分侵害額請求には、期限があります。

 遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって権利が消滅します。

 また、相続開始の時から10年が経過した場合も、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

 この1年という期間は、非常に短いです。遺言書を見て「納得できない」と思っていても、家族間の話し合いを続けているうちに時間が過ぎてしまうことがあります。しかし、遺留分侵害額請求は、一定期間内に権利行使をする必要があります。

 話し合いをすること自体は大切ですが、期限を意識せずに様子を見続けることは危険です。遺留分を主張する可能性がある場合には、いつ相続を知ったのか、いつ遺言や贈与の内容を知ったのかを整理し、早めに専門家へ相談することが重要です。

遺言書と遺留分の関係

 遺言書を作成するときには、遺留分への配慮が必要です。

 遺言者は、自分の財産を誰にどのように承継させるかを自由に定めることができます。特定の相続人に自宅を相続させることも、事業を継ぐ子に株式を集中させることも、配偶者に多くの財産を残すこともできます。

 しかし、その内容が他の相続人の遺留分を大きく侵害している場合、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、相続人間の争いにつながることがあります。

 特に、不動産が財産の大部分を占める場合には注意が必要です。たとえば、主な財産が自宅不動産だけで、それを同居していた長男に相続させる遺言を作成した場合、他の子の遺留分をどう考えるかが問題になります。

 現金や預貯金が十分にあれば、遺留分相当額を金銭で調整することができます。しかし、不動産中心の相続では、遺留分の支払い資金が不足し、結果として不動産の売却や借入れを検討しなければならないこともあります。

不動産がある相続で注意すべきこと

 遺留分の問題は、不動産がある相続で特に複雑になりやすいです。

 預貯金であれば金額が明確ですが、不動産は評価の方法によって金額が変わることがあります。固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格、不動産鑑定評価額など、どの評価を前提にするかによって、遺留分侵害額の考え方に差が出ることがあります。

 また、不動産には、共有持分、私道持分、借地権、底地、古い建物、利用していない土地、山林、農地など、すぐに換金しにくいものもあります。

 遺言によって特定の相続人が不動産を取得する場合でも、遺留分を侵害している可能性があるときには、取得した相続人が将来どのように金銭で対応するかを考えておく必要があります。

 相続登記を行う場面でも、遺留分の問題が残っているかどうかは確認しておきたい点です。遺言に基づいて相続登記をすること自体は可能であっても、後日、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分をめぐるよくある相談

長男に全財産を相続させる遺言がありました。ほかの子は何も請求できませんか。

 子には遺留分があります。そのため、遺言によって長男が全財産を取得する内容であっても、他の子は遺留分侵害額請求を検討できる場合があります。

兄弟姉妹にも遺留分はありますか。

 兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が相続人になるケースでも、遺言によって他の人に財産を承継させる内容になっている場合、兄弟姉妹は原則として遺留分を請求できません。

遺留分を請求すると、不動産が共有になりますか。

 現在の制度では、遺留分侵害額請求は原則として金銭請求です。遺留分を請求したからといって、当然に不動産が共有になるわけではありません。

遺留分の請求はいつまでにすればよいですか。

 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に権利行使をする必要があります。また、相続開始から10年が経過すると、請求できなくなります。

遺言書を作るとき、遺留分を無視してもよいですか。

 遺留分を侵害する内容の遺言も、当然に無効になるわけではありません。しかし、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、相続人間の紛争につながる可能性があります。遺言書を作る段階で、遺留分への配慮や代償金の準備を検討しておくことが大切です。

遺留分の相談で確認しておきたい資料

 遺留分に関する相談をする場合、次のような資料があると、状況を整理しやすくなります。

  • 遺言書の写し
  • 亡くなった方の戸籍
  • 相続人が分かる資料
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税納税通知書または評価証明書
  • 預貯金、有価証券、保険などの資料
  • 生前贈与に関する契約書や通帳の記録
  • 債務に関する資料
  • 相続人間で交わした書面やメール

 すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。まずは、遺言書の内容、相続人の構成、主な財産、不動産の有無、相続開始時期を整理することが重要です。

司法書士法人JOネットワークの相続・遺言サポート

 司法書士法人JOネットワークでは、相続登記、遺言書作成支援、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、相続に関する手続きのご相談を承っています。

 遺留分の問題は、単に法律上の割合を計算すれば終わるものではありません。遺言書の内容、相続人の関係、不動産の評価、相続登記の進め方、将来の売却や管理まで含めて整理する必要があります。

 特に、不動産が相続財産の中心になっている場合には、相続登記と遺留分の問題を切り離して考えることはできません。誰が不動産を取得するのか、他の相続人への金銭的な調整をどうするのか、登記をどのタイミングで進めるのかを、全体の流れの中で確認することが大切です。

 遺言書の内容に不安がある方、遺留分を請求できるか知りたい方、相続登記とあわせて手続きを整理したい方は、早めにご相談ください。

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監修

司法書士法人JOネットワーク

相続登記、不動産登記、遺言、遺産分割協議書作成、金融機関・不動産会社向け登記実務支援などを取り扱う司法書士法人です。

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