
相続分とは、共同相続の場合において、各相続人が遺産を承継する割合をいいます。相続分の定めは、被相続人の遺言による指定があればそれが優先し、指定がないときは法律の規定(法定相続分)になります。
共同相続人の法定相続分の割合は次のとおりです。
- 「子」と「配偶者」とが相続人の場合
子と配偶者の相続分はそれぞれ2分の1です(民法900条1項)。
- 「子」が複数の場合は子の2分の1の相続分を均等に分けます。
- 「直系尊属と」と「配偶者」とが相続人の場合
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1です(同900条2項)。「直系尊属」が複数の場合は3分の1の相続分を均等に分けます。
- 「兄弟姉妹」と「配偶者」とが相続人の場合
配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1です(同900条3項)。「兄弟姉妹」が複数の場合は4分の1の相続分を均等に分けます。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(同900条4項)。