遺留分

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 遺留分とは、相続人が相続に対して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合をいいます。この割合を、被相続人の生前における処分や遺言によって奪うことはできません。したがって、兄弟姉妹以外の相続人は、被相続人が有していた財産にかかる遺留分を侵害された場合には、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1042条、1046条)。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分の割合

①直系尊属(父母、祖父母)のみが相続人の場合は相続財産の3分の1に各自の相続分を乗じた割合
②それ以外(配偶者、子、配偶者と直系尊属が相続人)の場合は相続財産の2分の1に各自の相続分を乗じた割合
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分算定の基礎財産

 遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価格に相続開始前の1年間にした贈与の価格(贈与の相手方が相続人の場合は、相続開始前の10年間にした婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額)を加算し、債務の全額を控除した額となります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日(相続人の場合は10年前の日)より前にしたものであっても基礎財産に算入されます(同1043条、1044条)。

遺留分侵害額請求権の消滅時効

 遺留分侵害額の請求は、権利行使期間が次のように決められているので注意してください(同1048条)。

①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間
②相続開始の時から10年間

遺言と遺留分

 被相続人は、法定相続分や遺留分に拘束されることなく自由な割合で相続人に相続させることや相続人以外の者に遺贈する遺言をすることができます。ただし、遺留分を侵害することとなる遺言は相続人等の間に争いを起こさせる原因となる可能性もありますので、慎重に検討する必要があります。

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