
相続とは、ある人が死亡した場合に、その人が有していた財産上の権利や義務を一定
の身分関係にある者が当然かつ包括的に承継することをいいます。
相続に関することは、「民法」という法律に規定されています(民法第882条等)。
具体的には、ある人が死亡した瞬間(相続人が被相続人の死亡について知っているかどうかを問いません)にその人が有していた不動産(土地・建物)、銀行預金などの債権、借り入れの債務及び売主としての地位や、貸主としての地位といった契約上の地位などが配偶者や子又は親など一定の身分関係にある者に当然かつ包括的に承継されます。ただし、一身専属的な権利義務(夫婦の同居・扶養義務、親権等)、祭祀に関する権利(系譜、祭具及び墳墓の所有権等)、被相続人を被保険者とし、受取人を他の者とした死亡保険金及び香典等は相続財産に含まれませんので注意してください。